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弁護士・司法書士への過払い金返還請求の依頼はいくらぐらい?返還訴訟の費用は?

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今から8~9年程前までは、消費者金融に対する「過払い金返還訴訟」の裁判が全国各地で毎日のように行われていました。

当時は、債務者本人から過払い金の返還を請求しても業者が応じなかったため、弁護士や司法書士に依頼して和解を模索したり、訴訟を起こしたりするのが一般的でした。当然、それには費用が掛かります。

過払い返還訴訟にかかる費用はいくらぐらいなのか?

訴訟において裁判所に支払う費用で一番大きいのは「申立手数料(印紙代)」です。

申立手数料は訴訟の対象となる金額によって変わり、対象金額が100万円までの場合は10万円ごとに千円が加算され、100万円超500万円以下では20万円ごとに千円が加算されます。

例えば、請求額が50万円の場合の手数料は5千円(千円×5)です。

また、240万円の場合は、100万円までの手数料1万円(千円×10)と、100万円超240万円までの140万円分の手数料7千円(千円×7)を足した1万7千円が申立手数料になります。

次に掛かる費用が「郵便代」です。訴訟を起こす場合は訴状や取引履歴書、引き直し計算書などの書類が各3通(裁判所用の正本、被告用の副本、原告の控え)必要になり、副本(その他答弁書など)を被告に郵送するための費用は原告が負担します。

郵便費は裁判所によって多少の違いはありますが、概ね6千円程度で、余った場合は返却してもらえます。

東京地方裁判所は6千4百円です。なお、裁判費用は原告が負担することになっていますが、勝訴した場合は裁判費用を被告から徴収することができ、裁判所に行った日数分の日当(3,950円)や交通費も裁判費用に加えることができます。

ただし、途中で和解した場合は費用の請求ができません。

3つ目の費用は「代表者事項証明書」の入手に600円が必要です。

代表者事項証明書を提出するのは相手の業者が実在することを証明する意味があります。

弁護士・司法書士に過払い返還請求訴訟を依頼すると費用はいくらぐらい?

ところで、訴訟の手続きを弁護士に依頼するとなると、報酬を支払わなければなりません。

報酬には基本的に「着手金」、「解決報酬」、「過払い報酬」の3つがあります。

弁護士報酬は平成16年に自由化されたため、弁護士が自由に設定できるようになっていますが、過去に過払い金返還請求における高額な報酬や不適切な費用を要求する弁護士の多発したことが問題視され、現在は日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規定」を基に報酬が設定されており、どこに依頼してもほぼ同じような額になっています。

着手金

着手金というのは依頼する際の初期費用のことであり、着手金の受領によって弁護士は契約の履行が義務となります。

相場としては1業者当たり2~3万円ですが、近年は無料にしている業者が一般的になっています。

解決報酬

成功報酬であるため、過払い金が返還できた場合に支払います。

相場としては1社当たり2万円の定額になっています。

過払い報酬

返還できた過払い金の額に対して一定の割合で支払う報酬です。

相場は和解の場合で20%、訴訟になると25%というのが一般的です。

なお、過払い金に対する簡単な相談や、過払い金の有無の判定などは通常無料で行ってもらえます。

ちなみに、裁判に勝訴したからといって、弁護士報酬を被告に請求することはできません。

また、弁護士・司法書士へお金を払うために、またカードローンから借金をする人がたまにいます。

多くの弁護士・司法書士は、過払いがあるかどうか、話を聞けば大体分かりますので、過払い金を取り返せそうなケースなら、着手金等は無料でやってくれます。

逆に、自己破産や過払いでもトータルでみれば、返還される金額が少ない場合は、費用を用意しなければなりません。

弁護士・司法書士に払うためにお金借りるなら、はっきり言ってやめておいた方が良いでしょう。

債務整理を依頼して、借金は少ししか圧縮にならず、信用情報に事故情報が残り、より一層苦労する人も多いからです。

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